国分寺市議会 2019-09-06 令和元年 厚生文教委員会 本文 開催日: 2019-09-06
73: ◯岡部委員 可能性を認める形となるということですので、先ほどもお聞きして御答弁があったように、小規模保育B型、それから事業所内保育事業が、保育士要件は2分の1でこういった事業が可能になっているという要件であるという点では、逆に言えば、2分の1までは保育士でない方が保育を行っていても、こういった事業は、少なくとも法令上は可能になっているということいえば、
73: ◯岡部委員 可能性を認める形となるということですので、先ほどもお聞きして御答弁があったように、小規模保育B型、それから事業所内保育事業が、保育士要件は2分の1でこういった事業が可能になっているという要件であるという点では、逆に言えば、2分の1までは保育士でない方が保育を行っていても、こういった事業は、少なくとも法令上は可能になっているということいえば、
ニーズの把握をされて、開設時間の前倒しであったり、延長であったりということが、ニーズで多かったという今の答弁でありますけれども、今後、4年生以上のこどもを学童保育、B登録でするのか、今のままA登録のままで行うか、この切りかえをどうするかが、大きく私立の学童クラブへの補助にも影響してくると思うんですね。
5歳児までを対象としているにもかかわらず、保育士の配置はゼロ歳から2歳の小規模保育B型と同じで、保育士資格者は全体の半数でよいとされています。 東久留米市においては、市民意見も聞いた上で、小規模保育B型を認証保育所と同様に資格者6割以上にしています。そこから考えても、「企業主導型保育の基準は、子どもの安全や発達を保障できない」と心配の声も上がっています。
認証保育園などでは保育士の資格を持っている人が6割を超えるところがありますが、特に小規模保育B型などでは保育士は5割でよいという設定があります。これについては、例えば、ぜひ自分たちはいい保育をやりたい。そういう点で、小規模をやりたくないというところが多いのは、自分たちの願う、市民の方に喜ばれる保育が実現できないことも、一つ、私としてはあるのではないかと考えています。
もともと、その100分の80ということ自体も、私は非常に問題があるというふうに思っているんですけど、具体的に聞きますと、小規模保育B型と家庭福祉員、今回変更がありません、100分の80ですけど、小規模保育士のB型は、運営時間が7時15分から6時15分、家庭福祉員さんは、基本的には8時半から6時ということで、運営時間に違いがあります。 それから、土曜日に実施しているかどうか。
◆渡司 委員 請願趣旨の④番のところの「小規模保育B型の認可にあたっては」のところなのですが、区としては、保育士割合が10割だったらA型、6割配置だとB型ということになっていると思うのですが、以前、伺ったと思いますが、再度、国のほうの割合と区の割合の差を教えていただきたいことと、こちらの趣旨ですと、小規模保育B型をなくすということと受けとめたほうがよろしいのかどうか、お聞かせください。
A型延長保育、B型延長保育という場合でも、例えばこの間も質疑がありましたけれども、朝1時間、例えば早くお願いして、その後、ちょっとまた後ろが出てくるという場合もあるわけですよね。
こちらのほう、別紙の1のほうのB型のほうの資格要件のところでございますが、保育士が、B型ですと2分の1、C型ですと、この家庭的保育者ということで、補助者がつくような形での保育、B型に近いのが現在の家庭的保育事業のあい・ぽーとさんがやっていただいているところ、これは家庭的保育事業のところなんですが、現実には保育士さんがお一人いて、それに補助者がお一人つく形で実施しているところでございます。
その現行ある6施設に加えまして、9月の補正予算で議決をいただいた小規模保育B型、牟礼の学童保育の分室だったところ、これを改装してやる時の子保育園という名前になります。あとは、ことぶき保育園という、寿交通、タクシー事業者が開設する事業所内保育、これを加えまして全部で8つの施設が地域型という形で今募集に入っていく予定になっております。
認可保育園であれば、すべて資格者保育士が保育するのですが、小規模保育B型は資格者は5割でいいとか、C型はゼロでもいいとなっているのです。 審議の中では、実際、現在の保育ママは事実上教師など何らかの資格を持っているとの答弁がありました。それなら条例できちんと明記すればいいのであります。他区では、B型の施設では保育士は6割にしているところもあります。やればできるはずです。
4事業とも従うべき基準ではございますが、小規模保育B及び事業所内保育は保育士を4分の3配置いたします。また、小規模保育Cは保育士を1人以上配置し、それぞれ国の基準を上回ったものにしております。ほかの部分は国の基準どおりでございます。 そして、4番目、設備は参酌すべき基準ですが、この部分は国の基準どおりでございます。
小規模保育で高階に設置した場合でも、屋外避難階段が必須ではない、小規模保育B型は、保育士が2分の1でもよいなど、保育水準を低下させる内容を含む条例案となっており、賛成できないとの意見があり、 賛成する意見として、身近な自治体である市が事業認可をするということは、各施設の事業内容などよくわかることになるので、よいものと思う。
小規模保育B型では、保育士が職員数の半分で、小規模保育C型と家庭的保育では、保育士がいなくても認可施設とされます。現行では、認可外とされる水準への引き下げです。しかし、保育施設での死亡事故は、厚生労働省の調査でも、ゼロ歳から2歳児が8割を占め、しかも、保育士の配置等が不十分な認可外施設での事故は、認可施設の2倍以上に上ります。
しかしながら、特定保育所に免除者が偏ることは事業者間の公平性から課題があるために、子ども・子育て支援新制度によって、スマート保育所が小規模保育B型に移行するのに合わせまして、子ども・子育て支援法に基づく地域型保育給付への変更の際に改善ができるよう、現在、検討を進めているところであります。
例えば小規模保育B型について、保育士の配置基準は国は5割以上でしたが、6割以上とするのが新宿区、目黒区、世田谷区、練馬区、墨田区、足立区。
というのも、国が示している基準は、家庭的保育者に比べて、保育士ではない、小規模保育B型で半分入っていいとされている保育従事者は研修の時間がぐっと少ないんです。家庭的保育者は88時間というふうに書いてあって、こちらの保育従事者は21時間でいいと書いてあるので、そこを心配しています。でも、今お約束していただきました。
また、小規模保育B型の保育士資格は保育従事者の半分でよいという規定を認証保育所と同じ水準の6割にします。現状の保育を後退させないという点での国基準の改善については評価するものです。 ただ、幾つかの大きな問題が残りました。 1つは、保育料の上乗せ徴収と実費徴収の問題です。認可保育園の場合は、上乗せ徴収について自治体との協議と合意が義務づけられていますが、他の施設は保護者の同意のみです。
事業所内保育事業につきましては、こちらも小規模型と言われているものにつきまして、小規模保育B型と同様、国基準が保育士資格者半分のところを6割以上とさせていただいております。 次に、設備・面積のところでございますが、こちら家庭的保育事業は1人当たり3.3平米です。国基準がこのようになっております。
また、小規模保育B型において、国基準では保育従事者の数の半数以上を保育士とすると規定されてございますが、八王子においては現行認証保育所と同等である6割以上を保育士とすることといたしました。 次に、第72号議案、八王子市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例設定についてでございます。
それから、第31条の小規模保育B型についてですが、さっき認証保育の基準である6割を1つ目安にしながら検討した結果、今回は国の基準の5割にした、半数にしたということでありました。全国の自治体が今これは議論しているところですが、3分の2にしているところもあれば6割にしているところもあります。